<ゆとりプランセンター(指定居宅介護支援事業所)運営規程>
(事業の目的)
第1条 株式会社 ゆとりが開設する ゆとりプランセンター(以下「事業所」という)
が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員は利用者の意
思を尊重し、常に利用者の立場に立って要介護状態にある高齢者に対し、適正な
指定居宅支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利
用者様が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう利用者様の立場にたった援助を行うものとする。
事業の実施にあたっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に
基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的か
つ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
事業にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名称 ゆとりプランセンター
所在地 神奈川県藤沢市藤が岡1-6-10 1階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
管理者 主任介護支援専門員 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとと
もに自らも指定居宅介護支援にあたるものとする。
介護支援専門員 2名 (常勤3 名うち1名は管理者と兼務)
介護支援専門員は、下記の指定居宅介護支援の提供にあたる。
①在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健
医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者から
の依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定め
た計画(居宅サービス計画)を作成する。
②介護サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよ
う、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
③要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設
の紹介その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし土曜日・日曜日・祝祭日、12月30日から1月3日は営業しない。
営業時間 午前8:50から午後5:50までとする。時間外については応相談。
(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供
した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、
当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用
者が自立した日常生活を営む事ができるように支援する。
利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す
べき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び
利用料並びにサービスを提供するうえでの留意事項等を記載した居宅サービス計画書
を作成する。
介護支援専門員はサービス担当者会議を開催し居宅サービス計画の原案の内容につい
て担当者から、専門的な見地から意見を求める。
得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
介護支援専門員は居宅サービス計画原案の内容について、利用者またはその家族に対
して説明し、文書により利用者の同意を得る。また居宅サービス計画を作成した際には
居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する(交付日を記入する)。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合
においても、利用者様が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施
設への紹介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式や課題整理総括表
等を用いる。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者様及びその家
族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用
者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)す
る。
モニタリングの結果についてはその都度記録する。
介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担
当者から意見を求めるものとする。
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者様の自宅又
は事業所の相談室において、利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法
等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、
徴収とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、藤沢市、鎌倉市とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当
事業所は、利用者様からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した
居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する
利用者様の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
事業所以外の行政機関その他苦情受付窓口
市町村介護保険窓口 所在地 藤沢市朝日町1-1
(藤沢市介護保険課) 電話番号 0466-25-1111
FAX番号 0466-50-8443
市町村介護保険度口 所在地 鎌倉市御成町18-10
(鎌倉市介護保険課) 電話番号 0467-61-3950
FAX番号 0467-25-5508
神奈川県国民健康保険 所在地 横浜市西区楠町27-1
団体連合会(国保連) 電話番号 045-329-3447
(事故発生時の対応)
第9条
1 当事業所は、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者様
の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 当事業所は、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか
に行う。
(虐待の防止のための措置)
第10条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる
措置を講じるものとする。
1 当事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その
結果について、従業員に周知徹底を図ること。
2 当事務所における虐待の防止の指針を整備すること。
3 当事業所において、従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回
以上)実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(感染症の予防及びまん延防止の為の措置)
第11条 当事業所は感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を
講じるものとする。
1 感染症の予防及びまん延の予防のための対策を検討する委員会の開催及び
従業者に対する結果の周知徹底を行うこと。
2 感染症の予防及びまん延の予防のための指針を整備すること。
3 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に
実施すること。
(業務継続計画の策定等)
第12条
1 当事業所は感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、当該業務継続計
画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は従業員に対し業務継続計画の周知並びに必要な研修及び訓練を定期的に実施
し、また定期的な業務継続計画の見直しと、必要に応じて変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条
1 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設ける
ものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
② 継続研修 年 4 回
2 従業者は業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者と
の雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 ゆとりと
事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成23年9月 1日から施行する。
平成26年3月6日改定
平成26年3月31日改定
平成31年4月1日改定
平成31年4月15日改定
令和4年1月18日改定
令和6年3月12日改定