<ゆとり訪問看護ステ-ション運営規程>
第1条(事業の目的)
株式会社ゆとりが開設するゆとり訪問看護ステ-ション(以下「訪問看護ステ-ショ
ン」という)が行う指定訪問看護の適切な運営を確保するために人員および管理運
営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者、もしくは病気やけが等により、在
宅介護を必要とするものに対し、介護保険法による指定居宅サ-ビス事業者、または
健康保険法による指定訪問看護事業者として、介護保険法に基づく介護保険指定訪問
看護(以下「介護保険指定訪問看護」という)、または健康保険法に基づく健康保険
指定訪問看護(以下「健康保険指定訪問看護」という)を実施し、もって在宅医療の
推進に資することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1.介護保険指定訪問看護および健康保険指定訪問看護(以下、これらを総称して「指
定訪問看護」という)の実施にあたっては、主治医の指示のもとに対象者の心身の
特性を踏まえて生活の質の確保を重視し、健康管理を行い、全体的な日常生活動作
の維持回復を図るとともに、快適な在宅医療が継続されるよう支援する。
2.指定訪問看護を行う事業所の人事、財務、物品管理等に関しては管理者の責任にお
いて実施する。
3.指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域医療・保健・福祉サ-ビス機
関との綿密な連携を図り理解と協力のもとに適切な運営を図るものとする。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
1.名 称 ゆとり訪問看護ステ-ション
2.所在地 神奈川県藤沢市 神奈川県 藤沢市藤が岡1-6-10
第4条(従業員の職種、員数および職務内容)
事業所に勤務する従業員の職種、員数および職務内容は以下のとおりとする。
1.管理者:看護師もしくは保健師 1名(常勤勤務)
管理者は、事業所の従事者の管理および事業の運営が適切に行なわれるように
統括する。
但し、管理上支障がない場合は、ステーションと同一敷地内の他の職務に従事
することができるものとする。
2.看護職員:保健師、看護師または准看護師 14名
(常勤兼務5名:非常勤兼務9名)
看護師等は訪問看護計画書(以下「計画書」という)および訪問看護報告書
(以下「報告書}という)を作成し(准看護師は除く)、訪問看護を担当する。
3.リハビリテ-ション職員は、必要に応じて雇用し、配置する。(理学療法士ま
たは作業療法士)主治医の指示により、計画書および報告書を作成し、指定訪
問看護(在宅におけるリハビリテ-ション)を担当する。
4.その他業務に必要な職員
第5条(営業日および営業時間、および24時間連絡体制・緊急時訪問看護加算等)訪問
看護ステ-ションの営業日および営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日 祝祭日を除く月曜日から金曜日(但し、12月30日~1月3日までを除
く。土曜日は相談に応じる)
2.営業時間 午前8時50分から午後5時50分までとする。
3.前項の規程にかかわらず、利用者や家族から電話等による連絡、相談に対応す
る。
第6条(指定訪問看護の提供方法)
1.利用者が主治医に申し出て、主治医が訪問看護ステ-ションに交付した訪問看
護指示書(以下「指示書」という)により看護師が利用者を訪問して計画書を
作成し、指定訪問看護を実施する。
2.利用者または家族から訪問看護ステ-ションに直接連絡があった場合は、主治
医に指示書の交付を求める。
3.利用者に主治医がいない場合は、訪問看護ステ-ションが関係機関と連絡調整
し、対応する。
4.居宅介護支援事業者より居宅サ-ビス計画に基づく指定訪問看護の要請があっ
た場合は、主治医に指示書の交付を求める。
5.看護師は毎月訪問看護の結果を医師に報告し、指示書、看護計画書に反映させ
るものとする。
第7条(訪問看護の内容)
指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
1.療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)および排泄等、日常生
活療養上の世話、タ-ミナルケア
2.診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテ-テル管理等の医療処置
3.リハビリテ-ションに関すること
4.ご家族の支援に関すること
ご家族への療養上の指導・相談・家族の健康管理
第8条(緊急時における対応方法)
1.緊急時の対応方法については、あらかじめ主治医、利用者と確認の上、指定訪
問看護を開始するものとする。
2.訪問看護師等は、指定訪問看護実施中に利用者の病状に、急変その他緊急事態
が生じた時は速やかに主治医に連絡し、適切な処置を講じるものとする。主治
医との連絡が取れない場合に緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
3.訪問看護師等は、前項においてしかるべき処置を行った場合は、速やかに管理
者および主治医に報告するものとする。
第9条(利用料)
1.指定訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者やその家族に対し、指定
訪問看護の内容及び利用料について書面で説明し、理解を得ることとし、同意
の上、署名、押印を求めるものとする。
2.介護保険指定訪問看護を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める各負
担割合に基づく額を徴収する。
3.健康保険指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は健康保険法に定める各負
担割合に基づく額を徴収する。
4.健康保険指定訪問看護は、利用者一人につき週三回を限度とする。但し、「厚
生労働大臣の定める疾病等(平成6年9月厚生省告示第307号)の規定によ
る疾病などの利用者についてはこの限りではない。
5.健康保険指定訪問看護の実施は一回の訪問につき30分から1時間30分程度
を標準とする。
6.利用者の申し出により、第5条3項の対応を実施した場合には、健康保険指定
訪問看護療養費に24時間連絡体制加算または介護保険指定訪問看護緊急時訪
問看護加算として厚生労働大臣が定める額を算定する。
7.利用者の申し出により、健康保険訪問看護を提供し、訪問看護基本療養費を算
定する場合は、その他利用料を徴収する。
8.指定訪問看護に要する交通費は、通常サービス実施地域外の場合、実費を徴収
する。
9.利用者の申し出による指定訪問看護と連続して行われる死後の処置に伴う費用
については、実費を徴収する。
10.利用者から利用料を徴収する場合は、事前に文書において説明し、同意を得た
上で署名および押印を求め、個別の費用ごとに細目を記載した領収書を交付す
るものとする。
11.その他、利用料の詳細内容は「訪問看護利用料金表」(医療保険用)(介護保
険用)によるものとする。
第10条(指定訪問看護における通常の実施地域)
指定訪問看護における通常の事業実施地域は、藤沢市、鎌倉市 とする。
第11条(相談・苦情対応)
指定訪問看護に関する利用者からの要望・苦情に対しては常設窓口を設けて迅速に
対応する。
第12条(虐待の防止のための措置)
当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講
じるものとする。
1.当事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等
を活用して行うことがきるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果
について、従業員に周知徹底を図ること。
2.当事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3.当事業所において、従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以
上)を実施すること。
4.前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
第13条(その他運営について留意事項)
1.訪問看護ステ-ションはその社会的使命を十分認識し、職員の資質の向上を図
るため、研究、研修の機会を設け、また業務体制を整備する。(研修は、新規
採用時1回と年に2回の実施を必須とする)
2.従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。(守秘義務
の徹底)
3.従業者が失職した場合、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持さ
せるため、失職後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業員との雇
用契約の内容とする。守秘義務の厳守)
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ゆとり と
ゆとり訪問看護ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
・この規程は、平成19年10月1日から施行する。
・この規程は、平成22年10月1日から改訂する。(語句の修正)
・この規程は、平成24年1月1日から改訂する。(営業日、営業時間の修正)
・この規程は、平成29年5月1日から改訂する。(従業員数の修正)
・この規程は、2019年3月20日から改訂する。(従業員数の修正)
・この規程は、2019年4月15日から改訂する。(事業所の所在地の変更)
・この規程は、2022年3月20日から改訂する。(従業員数の修正)
・この規程は、2024年3月1日から改訂する。(虐待の防止のための措置に関する事項)